Useful改正旅館業法営業者相談窓口

●旅館・ホテル営業者用の相談窓口が設置されます(令和5年12月13日設置)

旅館業法の改正に伴って、旅館・ホテル営業者用の相談窓口が設置されます(令和5年12月13日設置)。
この相談窓口では、事例を営業者間で共有する観点や営業者にとっての相談窓口の多様化を図る観点を目的として、 改正旅館業法に関しての疑問等について、厚生労働省が用意したFAQ等を基にして対応をさせていただきます。
相談は電話、Mail、FAXより受付をします。

電話:03-5211-1416
※電話対応は、年中無休。9時~18時の間。

Mail(メール):eigyousya-soudan@vesta.ocn.ne.jp
FAX:03-4500-1902
※メール、FAXの受信、年中無休

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