Business事業内容

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会は、昭和33年、環衛法(現在の生活衛生法)に基づき設立された唯一の全国宿泊団体であり、
47都道府県の組合員が在籍しています。

令和6年1月
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

  1. 適正化基準(会員たる組合において設定する適正化規程の基本となるものをいう。)の設定。
  2. 会員に対する適正化規程若しくは営業施設の配置基準の設定又は振興計画の作成に関する指導。
  3. 会員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導。
  4. 会員の小組合に対する事業運営についての援助又は助言に関する指導。
  5. 会員に対する構造整備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金の確保に関する総合計画の立案及びこれに基づく指導、並びに資金のあっ旋(あっ旋にかえてする資金の借り入れ及びその借り入れた資金の会員に対する貸し付けを含む)。
  6. 旅館・ホテル営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関する施設並びに会員たる組合の組合員の営業に関する共同施設の設置。
  7. 会員たる組合の組合員の福利厚生に関する事業。
  8. 会員たる組合の組合員の共済に関する事業。
  9. 会員たる組合が共済事業を行なうことによって負う共済責任の再共済に関する事業。
  10. 機関紙及び図書類の刊行等旅館業の発展向上に資する事業。
  11. 会員たる組合の組合員に対する物資の共同購入並びにあっ旋に関する事業。
  12. 会員たる組合の行なう過度の競争により組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され、若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され、若しくは阻害されるおそれがある場合における営業方法の制限に関する組合協約及び会員たる組合の組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結。
  13. 会員たる組合の組合員又はその使用する者が所持する就業者手帳の発行。
  14. 会員たる組合の組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての会員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業。
  15. 観光立国推進に関する観光関係団体との連絡調整。
  16. その他前各号の事業に附帯する事業。

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